支援費制度の基本的な仕組み

利用者自らがサービスを選択し、事業者や施設と対等な立場で契約してサービスを利用します。

サービスの費用は、利用者や扶養義務者が、負担能力に応じて市町村長が定めた利用者負担額を事業者や施設に支払い、残りの費用を支援費として、市町村長が事業者や施設に支払います。

支援費制度のサービス

 

(1)居宅生活支援(在宅で利用するサービス)

身体障害者

知的障害者

障害児

身体障害者居宅介護
(ホームヘルパー)

知的障害者居宅介護
(ホームヘルパー)

児童居宅介護
(ホームヘルパー)

身体障害者デイサービス

知的障害者デイサービス

児童デイサービス

身体障害者短期入所
(ショートステイ)

知的障害者短期入所
(ショートステイ)

児童短期入所
(ショートステイ)

知的障害者地域生活援助
(グループホーム)

 

(2)施設訓練等支援(施設を利用するサービス)

身体障害者

知的障害者

身体障害者更生施設

知的障害者更生施設

身体障害者療護施設

知的障害者授産施設

身体障害者授産施設

知的障害者通勤寮

心身障害者福祉協会が設置する福祉施設

支援費制度のサービス利用・手続きの流れ

相談及び情報提供
 市町村の障害福祉担当課で利用するサービスや事業者・施設等の相談・情報提供を行います
  また、障害者生活支援センターや身体障害者相談員及び知的障害者相談員等でも、サービスに関する相談が受けられます。

申請
 利用者は、所定の申請書に必要な事項を記入し、市町村の窓口に申請します。
  また、申請書と併せて、本人や扶養義務者の利用者負担額を決定するための資料(本人の収入・家族の課税状況が把握できる書類など)を提出する必要があります。

申請内容の審査と支給決定
 市町村は、利用者から障害の状況や利用の意向、生活環境などを聞き取り、内容を審査して、支援費支給の要否、支給期間、利用者負担額などを決定します。
 市町村は、支給決定したときは、利用者に決定事項を記載した受給者証を交付します

利用申し込みと契約
 利用者は、サービスを利用する場合に受給者証を事業者や施設に提示し、支給決定範囲内で契約を結びます。
 

サービスの利用
 利用者は、契約に基づいてサービスを受けます。

利用者負担額の支払い
 利用者は利用者負担額を事業者や施設に支払います(家族にも負担していただく場合があります)
 

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